「中小企業等経営強化法」に基づく先端設備等導入計画の認定により、特例措置が適用されます!
中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)について【令和3年12月27日更新】
平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」は、国の第204回通常国会において成立した産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行により廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が、中小企業等経営強化法へと令和3年6月16日に移管されました。
本制度では、国の策定する指針に基づき、町が「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得た後、制度活用を考えている事業者が、町の「導入促進基本計画」に合致する労働生産性を向上させるために必要な先端設備等の導入計画「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けることで、固定資産税の特例、国の各種補助金(ものづくり・サービス補助金等)の優先採択などの支援を受けることができます。
丸森町の取組み
丸森町では、法に基づく生産性革命の実現のため、「先端設備等導入計画」に基づく先端設備等の償却資産に係る固定資産税を3年間ゼロに減免する町税条例の改正を丸森町議会平成30年第3回定例会に提案し、可決されました。
町内中小企業が特例措置を受けるために、本町では、先端設備等の「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ております。
※令和3年6月11日に期間を2年間延長する変更協議が同意されました。
※令和3年12月3日に中小企業等経営強化法への読み替えが完了しました。
町内中小企業のメリット
町内中小企業のうち、「先端設備等導入計画」を町へ申請し、認定を受けた事業者は、新規に取得した「先端設備等」に係る固定資産税が3年間ゼロとなります。
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間 | 計画認定から3年間~5年間 |
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労働生産性 | 計画期間において、基準年度(※)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること (※)直近の事業年度末 |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア |
計画内容 | ○導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること |
認定を受ける流れ
先端設備等導入計画の認定を受ける流れは以下のとおりです。
- 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 認定経営革新等支援機関(中小企業庁HP)
- 設備取得は「先端設備等導入計画」を丸森町が認定した後となります。
認定申請に係る必要書類について
先端設備等導入計画の様式
経営革新等支援機関による確認書
工業会等による証明書
詳細は、以下のページをご覧ください。
【注意事項】
・中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書。
・生産性向上特別措置法の施行日以降、新たな様式で証明書が発行される予定です。
固定資産税の特例について
特例を受けるための要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内) (※)家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産の課税標準を、3年間ゼロに減免 |
特例を受けるための認定フロー
制度に関するQ&A
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