児童手当のご案内
児童手当とは
児童の健全な育成と家庭における生活の安定のため、児童を養育している方に支給される手当です。
対象となる児童
- 0歳~中学校修了前の児童(15歳到達以後最初の3月31日までにある者)
- 日本国内に児童を有する児童(留学中の場合はこの限りではありません)
所得制限限度額
扶養親族の数 | 所得額(万円) | 収入額(万円) |
---|---|---|
0人 | 662 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002.1 |
5人 | 812 | 1042.1 |
児童手当の月額
支給対象年齢区分 | 支給手当月額(一人当たり) | |
---|---|---|
3歳未満 | 一律 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 第1子、第2子 第3子以降 |
10,000円 15,000円 |
中学校修了前 | 一律 | 10,000円 |
所得制限限度額を超した方 | 一律 | 5,000円 |
「児童」の数え方
児童手当でいう第1子、第2子、第3子以降という数え方は、一般的なきょうだいの数え方とは異なります。
ここでいう「児童」は、出生から18歳になった歳の最初の3月31日(高校3年生相当)までの間にある児童だけを指します。その「児童」の中で何番目にあるかを表すものが「第1子」、「第2子」という数え方です。
支給時期
原則として、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
支給時期は、6月、10月、2月の年3回です。各支給月の8日(その日が土曜日・日曜日などの休日の場合は翌平日)に、その前月までの分が支給されます。
- 6月支給分 2月、3月、4月、5月分
- 10月支給分 6月、7月、8月、9月分
- 2月支給分 10月、11月、12月、1月
認定請求手続き
初めてお子さんが生まれたときや他市町村から転入した時など児童手当を受けるためには、事由が発生した日から15日以内に認定請求が必要です。
原則として、認定請求した次の月からの受給となりますので、忘れずに手続きをしてください。
ただし、公務員の方は勤務先からの支給となりますので、お間違いのないようご注意ください。
必要な書類
認定請求をする場合は次の書類が必要です。
- 認定請求書(窓口に備え付けています。)
- 請求者(保護者)の身分証明書(運転免許証など)
- 請求者(保護者)の健康保険証
- 請求者(保護者)名義の通帳
- 請求者(保護者)と配偶者の個人番号の分かる書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号入りの住民票など)
- 児童と別居の場合、別居監護申立書(窓口に備え付けています。)と別居している児童の個人番号の分かる書類
- 児童の父母でない方が受給者となる場合、別途書類が必要となります。
- その他、必要に応じて、別途書類が必要となります。
認定請求に必要な書類は窓口に備え付けていますが、こちらからダウンロードし事前にご記入いただけます。
すでに児童手当を受給している方へ
次のような場合には、届出が必要です。
- 養育する児童に増減があったとき
- 丸森町外へ転出するとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 振込口座を変更したとき
- 住所や氏名に変更があったとき
出生等により養育する児童が増えた方
出生した日の翌日から15日以内に「額改定届」の手続きをしてください。
休日窓口で出生届を提出しただけでは児童手当の手続きはできません。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
丸森町外へ転出する方
児童手当の消滅の手続きが必要です。
万が一、届出をされず丸森町と転入先の市町村とで二重に手当を受給した場合は、返還の手続きが必要になりますので、ご注意ください。
「現況届」は原則として省略となります!
令和3年度まで、毎年6月時点での状況を確認するため、「現況届」を提出していただいていましたが、令和4年度より現況届の提出は原則として省略できることとなります。
ただし、以下に該当する方については例年通り現況届の提出が必要になりますので、個別に通知します。
- 丸森町外に住所を有しながら、児童手当を受給しているとき
- 児童の父母以外の方が児童手当を受給しているとき
- 児童が受給者と別居しているとき
- 3歳未満の児童を養育している方で、日本年金機構への照会で年金情報の確認が取れないとき
- その他、現況の確認が必要となったとき
お問い合わせ
子育て定住推進課 子育て支援班
☎0224-72-3013(班直通)