○暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限に関する条例
平成21年12月24日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、暴力団の利益となる公共施設の使用等を制限することにより、町民生活の安全と平穏の確保を図り、もって町民福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 暴力団 法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 公共施設 町が設置した施設のうち別表に掲げるものをいう。
(3) 管理者 町長又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。
(4) 使用等 使用又は利用することをいう。
(使用等の制限)
第3条 公共施設の使用等をする者は、暴力団の利益となる使用等をしてはならない。
2 管理者は、公共施設の使用等について別に定めるものを除くほか、その使用等が暴力団の利益になると認めるときは、当該公共施設の使用等を許可しない。
3 管理者は、公共施設の使用等を許可した後、その使用等が暴力団の利益になることが明らかになったときは、当該許可を取り消し、又は使用等を中止し、若しくは制限するものとする。この場合において、当該使用等の許可を受けた者に損害が生じることがあっても、管理者は、その責めを負わないものとする。
(意見の聴取等)
第4条 町長は、公共施設の使用等の申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る使用等が暴力団の利益になるかどうかについて、町の区域を管轄する警察署長の意見を聴取することができる。
2 指定管理者は、その管理する公共施設の使用等の申請があった場合において必要があると認めるときは、町長に対し前項の意見聴取を依頼することができる。
3 町長は、前項の依頼があったときは、当該意見聴取を行うものとする。
4 町長は、前項の意見聴取を行ったときは、速やかにその内容を当該指定管理者に通知するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の公共施設の使用等について適用する。
附 則(平成23年3月9日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 丸森町老人憩の家の設置及び管理に関する条例(昭和51年丸森町条例第11号)に規定する丸森町老人憩の家
2 丸森町高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年丸森町条例第12号)に規定する丸森町高齢者生産活動センター
3 丸森町観光交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年丸森町条例第23号)に規定する丸森町観光交流センター(附属施設を含む。)
4 丸森町まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成21年丸森町条例第2号)に規定する丸森町まちづくりセンター
5 丸森町健康管理センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年丸森町条例第26号)に規定する丸森町健康管理センター
6 丸森町宿泊施設条例(昭和42年丸森町条例第29号)に規定する丸森町宿泊施設
7 丸森町キャンプ場の設置及び管理に関する条例(昭和41年丸森町条例第23号)に規定するキャンプ場
8 丸森町蔵の郷土館斎理屋敷の設置及び管理に関する条例(昭和63年丸森町条例第9号)に規定する丸森町蔵の郷土館斎理屋敷
9 丸森町産業伝承館の設置及び管理に関する条例(昭和63年丸森町条例第10号)に規定する丸森町産業伝承館
10 丸森町自然ゆうゆう館天水舎の設置及び管理に関する条例(平成6年丸森町条例第6号)に規定する丸森町自然ゆうゆう館天水舎
11 丸森町筆甫そば打ち体験館の設置及び管理に関する条例(平成16年丸森町条例第6号)に規定する丸森町筆甫そば打ち体験館
12 丸森町観光物産館の設置及び管理に関する条例(平成16年丸森町条例第7号)に規定する丸森町観光物産館
13 丸森町活性化センター等の設置及び管理に関する条例(平成17年丸森町条例第13号)に規定する丸森町活性化センター等
14 丸森町屋外ホールの設置及び管理に関する条例(平成3年丸森町条例第17号)に規定する丸森町屋外ホール
15 都市公園の供用開始に関する公告(昭和56年丸森町公告第20号)で公告された丸森町都市計画公園
16 丸森町中心市街地活性化拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成22年丸森町条例第12号)に規定する丸森町中心市街地活性化拠点施設
17 丸森町商店街駐車場の設置及び管理に関する条例(平成22年丸森町条例第13号)に規定する中央通り駐車場