医療費の一部負担割合
保険診療と一部負担金
医療費の一部負担割合
病気やケガで医療機関を受診する場合、受付窓口で国民健康保険被保険者証を提示すれば、年齢や収入などに応じた負担割合分を支払うだけで医療を受けることができます。
なお、高齢受給者証、医療費受給者証などの交付を受けている人は、受診の際、保険証とともに医療機関窓口に提示してください。
70歳未満の人
- 未就学児
- 2割
- 就学児~70歳未満の人
- 3割
- 未就学児は、小学校入学前(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童です。
70~75歳未満の人
- 現役並み所得の人
- 3割
- 上記以外の人
- 2割
現役並み所得とは?
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上である70歳以上の国保加入者がいる人が該当になります。ただし、次のいずれかに該当するときは、申請により一部負担金の割合が2割になります。
- 同一世帯の70歳以上の国保加入者が1人で、その人の収入額が383万円未満。
- 同一世帯の70歳以上の国保加入者が1人で、その人の収入額が383万円以上の場合で、同一世帯の国保か、後期高齢者医療制度に該当する人との合計収入額が520万円未満。
- 同一世帯の70歳以上の国保加入者が2人以上で、その人の合計収入額が520万円未満。
全額負担になる場合(保険外受診)
国民健康保険に加入していても、次のような場合は全額負担(10割負担)となります。
- 健康診断、集団検診、予防接種、歯列矯正、美容整形、正常な妊娠・分娩など病気とみなされないもの
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 仕事中や通勤途中でのケガや病気(労災に該当するとき)
- 犯罪、麻薬中毒、けんかなど故意によるケガや病気
- お問合せ:保健福祉課 国保医療班
- 電話番号 0224-72-3014
FAX番号 0224-72-3040
E-mail k-iryo@town.marumori.miyagi.jp