交通事故にあったとき
交通事故などにより負ったケガ(第三者行為)の治療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、届出されることによって国保が一時的に医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなることがありますので、示談を結ぶ前に必ずご相談ください。
※交通事故にあったときは必ず警察に連絡をして「事故証明書」をもらってください。
届出に必要な様式
下記の宮城県国民健康保険団体連合会ホームページより様式をダウンロードしてください。
なお、療養費の支給を申請する場合は、保健福祉課国保医療班に療養費支給申請書を受け取りに来てください。
- お問合せ:保健福祉課 国保医療班
- 電話番号 0224-72-3014
FAX番号 0224-72-3040
E-mail k-iryo@town.marumori.miyagi.jp