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入院などで医療費が高額になりそうなとき

自己負担限度額の適用を受けるためには

3割負担の方

 3割負担の方で所得区分が現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は、申請により「限度額適用認定証」の交付が受けられます。
 入院など、医療費が高額になる場合、医療機関に保険証とともに認定証を提示すると、自己負担額が定められた限度額までとなります。

                      
所得区分 対象者申請
現役並み所得者Ⅲ 住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる世帯の方×
現役並み所得者Ⅱ 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯の方
現役並み所得者Ⅰ 住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者がいる世帯の方

1割負担の方

 1割負担の方で、所得区分が低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が受けられます。
 入院など、医療費が高額になる場合、医療機関に保険証とともに認定証を提示すると一部負担額が定められた限度額までとなります。

                      
所得区分 対象者申請
一般 住民税課税世帯で、3割負担対象者に当てはまらない方×
低所得者Ⅱ 住民税非課税世帯で、低所得Ⅰ以外の方
低所得者Ⅰ 住民税非課税世帯で、次のいずれかに該当する方
・世帯全員の所得が、0円となる方(公的年金の所得は控除金額を80万円として計算)
・老年福祉年金を受給している方

自己負担限度額(月額)

3割負担の方

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者Ⅲ 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
※4回目以降は140,100円
現役並み所得者Ⅱ 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
※4回目以降は93,000円
現役並み所得者Ⅰ 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※4回目以降は44,400円

1割負担の方

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般 18,000円
<年間上限144,000円>
57,600円
※4回目以降は44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

  • 同一月に同一の医療機関などを受診する場合は、医療機関などに対して支払う金額は自己負担限度額までとなります。ただし、外来、入院は別々に計算されますので、それぞれ自己負担限度額が適用されます。
  • 4回目以降とは、後期高齢者医療制度加入後直近12カ月以内に、外来+入院(世帯単位)の高額療養費が3回以上該当した場合の、4回目以降の限度額です。
  • 外来 入院(世帯単位)の限度額は、同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の自己負担額を合算して算出します。
  • 所得区分が一般に該当する場合で、8月から翌年7月までの1年間に外来診療で支払った自己負担限度額が、年間の上限144,000円を超えた場合は、その上限を超えて支払った額が支給されます。

高額療養費制度

 同一月に、複数の医療機関等で支払った自己負担額の合計額が、上記の自己負担限度額を超えた場合は、その限度額を超えて支払った額が「高額療養費」として支給されます。

  • 対象となる方には、診療を受けた月の約3カ月後に広域連合から申請のご案内を送付しますので、必要事項を記入の上、申請してください。
  • 2回目以降、該当した場合は、初回に指定された口座に自動的に振り込みます。口座変更を希望する場合は、保健福祉課国保医療班の窓口で手続きしてください。

入院したときの食事代等

入院時食事代の標準負担額

所得区分 1食あたりの食事代(自己負担)
現役並み所得者または一般 460円
低所得者Ⅱ 90日までの入院 210円
91日からの入院
※過去12カ月の入院日数の合計。ただし低所得者Ⅱの認定を受けている期間に限る。
※適用を受けるためには、申請が必要
160円
低所得者Ⅰ 100円

療養病床に入院する場合

所得区分 1食当たりの食事代(自己負担額) 1日当たりの居住費(自己負担額)
現役並み所得者または一般 460円又は420円
※医療機関によって異なる
370円
低所得者Ⅱ 210円 370円
低所得者Ⅰ ※130円 370円
老齢福祉年金受給者 100円 0円

※所得区分が低所得者Ⅰで厚生労働省が定める医療の必要性の高い方については、一食当たりの食事代が100円になる場合があります。


お問合せ:保健福祉課 国保医療班
 電話番号 0224-72-3014
 FAX番号 0224-72-3040
 E-mail  k-iryo@town.marumori.miyagi.jp