交通事故にあったとき
交通事故など、他人(第三者)の行為によってケガをしたり、病気になった場合でも、届出をすることで保険証を使用することができます。この場合、本来は第三者(加害者)が負担すべき医療費を、広域連合がいったん立て替え、後から加害者に立て替えた医療費を請求します。必ず保健福祉課へ届け出てください。
[第三者行為の主な事例]
- 交通事故(車・自転車・バイク・船など)
- 他人所有の動物に起因する事故
- 商業施設等での接触事故
[届出に必要なもの]
- 保険証
- 印鑑
- 事故証明書(交通事故の場合。警察に届出をして受け取ってください。)
以上をお持ちになって、保健福祉課窓口で「第三者行為による被害届」の手続きをしてください。
- お問合せ:保健福祉課 国保医療班
- 電話番号 0224-72-3014
FAX番号 0224-72-3040
E-mail k-iryo@town.marumori.miyagi.jp