その他の給付
療養費の給付
次のような場合は、いったん窓口で全額を自己負担しますが、保健福祉課窓口に申請して広域連合が必要と認めた場合、自己負担分(1割または3割)を除いた額の払い戻しを受けることができます。
[共通して申請に必要なもの]
- 保険証
- 対象者名義の預金通帳
- 個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
こんなとき | 申請に必要な書類 |
---|---|
医師が疾病などの治療を行う上で、必要と認めたコルセットなどの治療用装具を作ったとき | 〇医師の意見書 〇領収書 〇内訳書 |
医師の同意のもと、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき | 〇施術内容証明書 〇医師の同意書 〇領収書 |
急病やケガなどで、保険証を提示せずに治療を受けたことがやむを得ないと認められたとき ※単に保険証を忘れた場合などは対象となりません。 |
〇診療報酬明細書(レセプト) 〇領収書 |
海外渡航中に、急病やケガなどでやむを得ず治療を受けたとき ※治療目的での渡航や日本国内で保険適用となっていない治療は対象となりません。 |
〇診療内容明細書 〇領収書 〇日本語翻訳文 |
特定疾病療養受領証
下記のような厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合の自己負担限度額(月額)は1万円です。
特定疾病の適用を受けるには「特定疾病療養受領証」が必要になりますので、事前に保健福祉課窓口に申請してください。
なお、治療を受ける際は、保険証と一緒に「後期高齢者医療特定疾病療養受領証」を医療機関等の窓口に提示してください。
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害、または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに限る)
葬祭費
被保険者が亡くなり、葬祭(火葬のみの場合も含む)を執り行った方は、申請により5万円が支給されます。
- 申請に必要なもの
- ・葬祭を執り行ったことが分かるもの(会葬礼状、葬祭の日程表など)
・預金通帳(葬祭執行者名義の口座)
高額介護合算療養費制度
後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯で、医療保険の自己負担額と介護保険の自己負担額を合算した金額が次の限度額を超えている場合、その超えた分が501円以上の時に支給します。該当する場合には、後期高齢者医療広域連合から申請書をお送りします。
合算する場合の基準額(年額:8月~翌7月)
所得区分 | 限度額 | |
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現役並み所得者 | Ⅲ(課税所得690万円以上) | 212万円 |
Ⅱ(課税所得380万円以上) | 141万円 | |
Ⅰ(課税所得145万円以上) | 67万円 | |
一般(課税所得145万円未満) | 56万円 | |
低所得者Ⅱ | 31万円 | |
低所得者Ⅰ | ※19万円 |
※低所得者Ⅰで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、基準額の適用方法が異なります。
※所得区分については こちら から確認ください。
ジェネリック医薬品
ジェネリック医薬品とは、先発医薬品(新薬)と同じ有効成分・効能・効果を持つ後発医薬品です。処方された薬を、開発コストが少ないジェネリック医薬品に変えれば、医療費負担が軽減されます。
詳しくは、かかりつけの医師や薬局の薬剤師にご相談ください。
- お問合せ:保健福祉課 国保医療班
- 電話番号 0224-72-3014
FAX番号 0224-72-3040
E-mail k-iryo@town.marumori.miyagi.jp